令和7年度 記者提供資料
( 資料提供 )
審決申請の受理及び今後の手続
1 要 旨
- 焼津市議会議員石原孝之氏から、令和7年4月8日に同市議会における懲罰処分の取消しを求める審決の申請があり、申請書の補正を経て5月1日に申請を受け付けた。
当該審決事件を審理する自治紛争処理委員(3名)の任命が完了したため、今後、審理手続を進める。
焼津市議会議員 石原 孝之(いしはら たかゆき)
3 申請の内容
- 焼津市議会令和7年2月定例会の本会議一般質問における同市長中野弘道氏に対する発言を発端とする、令和7年3月19日付けで焼津市議会が行った「一定期間の出席停止」の処分を、取り消す審決を求める。
4 これまでの経過
3月5日 | 本会議の一般質問の中で、石原市議が中野市長に対し、「どこか忘れちゃいましたよ。市長が変なことをいうもんで」と発言 |
3月14日 | 同発言に対する懲罰動議を懲罰特別委員会に付託 |
3月19日 | 本会議において「議場での陳謝」の懲罰を可決 議場での陳謝文の読み上げを求められた石原市議が、これを拒んだため、再び懲罰動議が出され、議会への1日の出席停止の懲罰処分を可決 石原市議はこれを受け入れ議場から退席 |
4月8日 | 石原市議が県に審決の申請を提出(補正を経て5月1日に申請を受け付け) |
6月2日 | 自治紛争処理委員の就任(弁護士2名、学識経験者1名) |
5 取材に対する注意事項
・事件を取り扱う性質上、審理は非公開で行います。
・知事の審決後に審決の概要を公表します。
6 参考(審決の制度概要)
制度概要 | 普通地方公共団体の事務について、地方自治法の規定により、当該地方公共団体の機関がした処分によって違法に権利を侵害されたとする者は知事等に審決の申請をすることができるとする制度 |
申請先 | 都道府県の機関がした処分 ⇒ 総務大臣 市町村の機関(議会を含む)がした処分 ⇒ 都道府県知事 |
審決等の 手続 | 自治紛争処理委員を任命し、その審理を経た上で知事が審決 (委員は3名、事件ごと任命される非常勤の知事の附属機関) |
■ 添付資料

提供日:2025年6月4日
担 当:総務部 市町行財政課
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